<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>保険 for 歯科医療</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/" /><modified>2010-03-08T07:35:57+09:00</modified><tagline>カテゴリー「お知らせ」の注意事項を御覧の上御利用下さい。</tagline><generator url="http://jugem.jp/">JUGEM</generator><entry><title>今後の診療における取扱いの傾向</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298853" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298853</id><issued>2010-03-08T07:34:00+09:00</issued><modified>2010-03-07T22:35:43Z</modified><created>2010-03-07T22:34:00Z</created><summary>(1)　個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付の義務化　　これは原則的にオンライン請求や電磁メディアの請求を行っている医療機関には義務化される。　詳細(2)　診療項目と算定日付のリンクについて　　今までの紙のレセプトは表形式になっているため診療項目が何...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>b:基本事項</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>(1)　個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付の義務化<BR>　　これは原則的にオンライン請求や電磁メディアの請求を行っている医療機関には義務化される。　<A href="http://dscyoffice.info/2204/log/98/post_10.html" target=_blank>詳細</A><BR><BR>(2)　診療項目と算定日付のリンクについて<BR>　　今までの紙のレセプトは表形式になっているため診療項目が何時の日付に算定されたかはわからない。しかし、平成２２年４月の点数改正を向かえて、ベンダーに行われたオンライン請求のシステム変更の説明会で、今後診療項目と日付をリンクさせて表記するようにとの様式変更の説明があったそうだ。ただし、それが４月から実行されるか否かは明確では無いらしい。しかし、かねてからこの変更は私も注視して予想していたので、やはりという気がする。<BR>さて、この様式変更でどの様な影響を受けるか？その代表例を上げてみたい。<BR><BR>?　Case1<BR>3月8日：　Ｐ検査＋上顎除石<BR>3月9日：　下顎除石<BR>3月10日：　Ｐ検査＋右下６番のＦＣＫ形成印象<BR>　通常歯周基本治療の後のＰ検査２は歯周基本検査の約１週間後に行うのが普通とされているが、上記のような処置をしても、現在の紙のレセプト状では実日数が３日であることしか判別できないのでスルーである。しかし、日付をリンクしたレセでは返戻や減点の理由となりかねない。<BR><BR>?　Case2<BR>3月8日：　抗生剤３日分<BR>3月9日：　抗生剤３日分<BR>　この様な処方はどのような場合におきるか？例えば8日にPericoで来院した患者に対して抗生剤を３日分投薬した場合、通常は薬の無くなる11日に来院していただき、症状などを確認の上必要に応じて３日分を追加するのが普通だと思われる。しかし、患者さんの中には10日から出張なので長期間の投薬を希望する場合がある。以前は「長期連休のため多量投与」とか「患者が旅行のため長期投与」と摘要欄に記載することにより5日分とか6日分を出すことが可能であったが、最近はダメのようだ。しかし上記のように２日に分けて投薬するとレセプト状は判別がつかないのでスルーである。しかし、日付がリンクされると審査時に？ということになる。<BR><BR>?　Case3<BR>3月8日：　硬レ前装冠形成＋印象<BR>3月15日：　硬レ前装冠装着、、、、＋ＴＥＫ<BR>硬レ前装冠の形成印象時にＴＥＫを作製した場合にはＴＥＫの点数を算定できるが8日に算定を忘れたことを15日の装着時に気が付いて15日の装着などの一連の点数にＴＥＫの点数を加算した。これは架空請求でも無く当月のレセとしては整合性がとれて問題は無い。従って審査はスルーである。しかし日付がリンクされると審査上は？である。そもそも、こういったカルテの間違いは間違いが判明した日付で過去の修正（会計伝票でいう赤伝などのシステム）を行うのが本当なのだろうが、カルテの修正は修正日に遡って行うのが規則である。それに従って上記のＴＥＫを処理する場合にはカルテの8日の欄にＴＥＫを追加し、レセコンでも8日の日付でＴＥＫを追加することになる。こうすれば日付のリンクがあっても支障が無い。しかし、別の問題がおきてくる。それは会計上の問題である。通常のレセコンでは15日に8日の診療日で診療項目を追加すると、その点数の一部負担金は15日の会計では「未収金」となって表示される。これでは患者さんが？と思う可能性が大きい。つまり、「前回診療時には全額払ったのにどうして未払い金が残っているの？」ということである。今回はＴＥＫを例に記載したがこのように過去に戻って加点、減点することは診療現場では時に見られることである。<BR><BR>従って、「きちんとした領収証」や「きちんとした明細証」の発行によりかえって患者さんの疑念が増すことにならないように注意する必要があり、総合的な保険診療システムの整備も必要になってくるものと思われる。<BR><BR>例えば、前述したように「カルテを過去に遡って修正するのでは無く赤伝方式で修正する」ことなどが期待される。現状では過去の日付の部分を二本線で消して加筆というルールになっているが、それでは正当な修正なのかカルテの改竄なのか区別がつかないケースも多い。それに対して赤伝方式は修正する日付付けで修正する日付＋削除する内容＋加筆する内容を追加するのである。このような方式をとればカルテの改竄の可能性はかなり少なくなる。しかし、紙のカルテである以上あくまでも「かなり少なくなる」というレベルである。究極的には公的なデータセンターに電子カルテを置き、タイムスタンプとリンクしたカルテの作成をすることが重要である。しかし、現状ではこのような方式は実現性が低いのだろう。しかし、レセプトの電子化やオンライン化はその第一歩なのであろう。</P>]]></content></entry><entry><title>オンライン請求の方に注意</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298852" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298852</id><issued>2010-02-22T11:33:00+09:00</issued><modified>2010-02-22T02:34:08Z</modified><created>2010-02-22T02:33:00Z</created><summary>オンライン（電子）請求の方は以下を注意して下さい。http://dscyoffice.info/online/log/00topics/post_110.html</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>zz：独り言</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>オンライン（電子）請求の方は以下を注意して下さい。<BR><BR><A href="http://dscyoffice.info/online/log/00topics/post_110.html">http://dscyoffice.info/online/log/00topics/post_110.html</A></P>]]></content></entry><entry><title>平成22年4月点数改正（主なもののみ）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298851" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298851</id><issued>2010-02-12T15:03:00+09:00</issued><modified>2010-02-12T06:03:47Z</modified><created>2010-02-12T06:03:00Z</created><summary>★　平成22年4月点数改正（主なもののみ）＃　歯科初診料：　182点　→　218点＃　電子化加算：　　3点　→　　0点（廃止）＃　歯科再診料：　 40点　→　 42点＃　歯科疾患管理料：　130（110）点　→　110点＃　歯科衛生士実地指導料：　80点　→　80（100）点＃　新製有床義...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>y：点数改正</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[★　平成22年4月点数改正（主なもののみ）<BR>＃　歯科初診料：　182点　→　218点<BR>＃　電子化加算：　　3点　→　　0点（廃止）<BR>＃　歯科再診料：　 40点　→　 42点<BR>＃　歯科疾患管理料：　130（110）点　→　110点<BR>＃　歯科衛生士実地指導料：　80点　→　80（100）点<BR>＃　新製有床義歯管理料：　100点　→　150点（1回に限り算定）<BR>＃　有床義歯調整管理料（新設）：　30点<BR>注　区分番号Ｂ０１３に掲げる義歯管理料を算定する患者について、義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合に、月２回を限度として算定する。<BR>＃　混合歯列期歯周組織検査（新設）：　40点<BR>＃　スタディモデル：　50点　→　廃止<BR>＃　齲触（う触）処置：　16点　→　18点<BR>＃　根管貼薬<BR>?　単根管：　14点　→　20点<BR>?　３根管：　28点　→　30点<BR>＃　除石の同時加算：　42点　→　38点<BR>＃　歯周基本治療の２回目以降の加算：　100分の30　→　100分の50<BR>＃　歯周安定期治療：　150〜100点　→　300点<BR>＃　歯周基本治療処置（新設）：　10点<BR>＃　周辺装置加算：　廃止<BR>＃　智歯周囲炎の歯肉弁切除等：　140点　→　120点<BR>＃　病院でしかやられないような外科手術は大きく点数がUPしている。<BR>＃　伝達麻酔：　38点　→　42点<BR>＃　浸潤麻酔：　23点　→　30点<BR>＃　有床義歯<BR>イ　１歯から４歯まで：　540点　→　550点<BR>ロ　５歯から８歯まで：　665点　→　676点<BR>ハ　９歯から11歯まで：　890点　→　900点<BR>ニ　12歯から14歯まで：　1300点　→　1310点<BR>※　総義歯：　2050点　→　2060点<BR>＃　熱可塑性樹脂有床義歯<BR>イ　１歯から４歯まで：　705点　→　670点<BR>ロ　５歯から８歯まで：　925点　→　900点<BR>ハ　９歯から11歯まで：　1185点　→　1120点<BR>ニ　12歯から14歯まで：　1815点　→　1750点<BR>※　総義歯：　2850点　→　2780点<BR>＃　フック・スパー：　85点　→　96点<BR>＃　鋳造バー：　420点　→　430点<BR>＃　技工士がいる歯科医院で2日以内に修理をした場合の加算（新設）：　20点]]></content></entry><entry><title>平成22年4月点数改正（案）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298850" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298850</id><issued>2010-02-08T08:29:00+09:00</issued><modified>2010-02-07T23:30:15Z</modified><created>2010-02-07T23:29:00Z</created><summary>平成22年2月3日中央社会保険医療協議会第165回総会資料より（主なもののみ）＃　在宅歯科医療の推進(1)　歯科訪問診療１の算定要件・　20 分以上の場合：　歯科訪問診療１・　20 分未満の場合：　初診料又は再診料※　今までは、一人目の患者は歯科訪問診療１で、二人目以...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>y：点数改正</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>平成22年2月3日中央社会保険医療協議会第165回総会資料より（主なもののみ）<BR><BR>＃　在宅歯科医療の推進<BR>(1)　歯科訪問診療１の算定要件<BR>・　20 分以上の場合：　歯科訪問診療１<BR>・　20 分未満の場合：　初診料又は再診料<BR>※　今までは、一人目の患者は歯科訪問診療１で、二人目以降の患者は初診料又は再診料で算定していたが変更の方向のようだ。<BR>(2)　院内掲示<BR>歯科訪問診療料を算定する保険医療機関においては、歯科訪問診療<BR>について、院内掲示により患者への情報提供に努めること。<BR>(3)　周辺装置加算及び在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し<BR>・　周辺装置加算の廃止<BR>(4)　歯科疾患在宅療養管理料の新設及び後期高齢者口腔機能管理料の廃止<BR>(5)　訪問歯科衛生指導料の点数の見直し</P><br />
<P>＃　障害者歯科医療の充実<BR>(1)　障害者に対する歯科衛生実地指導の評価の新設<BR>・　歯科衛生実地指導料１ 80 点<BR>・　歯科衛生実地指導料２　○○点<BR>(2)　障害者歯科医療連携加算の新設<BR>・　障害者歯科医療連携加算 （初診時１回） ○○○点</P><br />
<P>＃　患者の視点に立った歯科医療<BR>(1)　歯科疾患管理料の算定要件の明確化及び患者への情報提供内容の見直し等<BR>※　１回目と２回目以降の点数が同点数になるようだ。<BR>※　算定要件：　患者の基本情報（全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等）、口腔内の状態、必要に応じて実施した検査結果の要点、【歯科疾患と全身の健康との関係（追加）】、歯や口の病気と関連のある患者の生活習慣と改善目標及び治療予定【（継続管理計画書においては、歯や口の中の状態の改善状況も含む）（追加）】等について、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、文書により患者に情報提供した場合に算定する。<BR>(2)　歯科疾患管理料１回目の算定時期<BR>・　初診日の属する月から起算して２月以内の期間において、最初に管理計画書を提供した月<BR>※　今までは初診日から１カ月以内とされていたが、ケースによっては２カ月まで伸びることになる？<BR>(3)　歯科疾患管理料２回目以降の算定時期<BR>・　１回目の歯科疾患管理料を算定した翌月以降月１回に限り算定（変更無し？）<BR>(4)　その他<BR>・　歯科疾患管理料を算定する保険医療機関においては、歯科疾患管理料の内容等について、院内掲示により患者への情報提供に努めること</P><br />
<P>＃　義歯管理等の評価体系の見直し<BR>(1)　【義歯管理料】（1 口腔につき）<BR>１ 新製有床義歯管理料（装着月１回に限る） ○○○点<BR>２ 有床義歯管理料 70 点<BR>※　新製有床義歯管理料の算定は１回のみとなる。<BR>(2)　【有床義歯調整加算】新設　（月２回まで） ○○○点<BR>・　有床義歯の調整を行った場合は、有床義歯調整加算として、１<BR>口腔につき月２回を限度として所定点数に○○○点を加算する。<BR>ただし、有床義歯管理料を算定した日における有床義歯の調整に<BR>係る費用は、別に算定できない。</P><br />
<P>＃　保険診療上の歯科用語の平易化<BR>(1)　補綴物維持管理料　→　クラウン・ブリッジ維持管理料<BR>(2)　歯髄覆罩　→　歯髄保護処置<BR>(3)　非侵襲性歯髄覆罩　→　歯髄温存療法<BR>(4)　床裏装　→　有床義歯内面適合法<BR>(5)　楔状欠損　→　歯質くさび状欠損</P><br />
<P>＃　算定項目の明確化<BR>(1)　【歯根分割掻爬術】 （１歯につき）新設　260 点<BR>(2)　【上顎洞陥入歯除去術】新設<BR>・　抜歯窩より行う場合　470 点<BR>・　犬歯窩開さくによる場合　2000 点<BR>(3)　【口腔底迷入下顎智歯除去術】新設　5,230 点</P><br />
<P>＃　生活の質に配慮した歯科医療の充実<BR>(1)　歯科技工加算の新設<BR>・　歯科技工加算（１装置につき）○○○点<BR>・　[算定要件]<BR>? 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して２日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合に限り所定点数に加算する。<BR>? 破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載することとする<BR>? 有床義歯の修理に係る指示を行った歯科医師名、修理を担当する歯科技工士名及び修理の内容を記載した指示書を作成し、診療録に添付すること。<BR>(2)　小児義歯に関する療養の給付の適応症の拡大<BR>　[小児義歯の適応症]<BR>後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン＝ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により、後継永久歯<BR>が無い場合、若しくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な場合（先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン＝ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症以外のその他の先天性疾患により、後継永久歯が無い場合、若しくはこれに準ずる状態である場合。<BR>(3)　床（義歯）型口腔内補助装置に係る技術料の新設<BR>脳血管障害や口腔腫瘍等による咀嚼機能障害等を有する患者に対し<BR>て、舌接触状態等を変化させて咀嚼機能等の改善を図ることを目的として、口腔内の形態や空隙を考慮して製作された床（義歯）型の口腔内装置を装着した場合の評価を新設するとともに、床副子調整の対象とする。</P><br />
<P>＃　エックス線撮影料の評価体系の見直し<BR>歯科診療における画像診断領域のデジタル化を推進する観点から、歯科診療におけるエックス線撮影のデジタル化の状況も踏まえつつ、デジタルエックス線撮影料を新設し、アナログ撮影と区別した評価を行う。</P><br />
<P>＃　歯科固有の技術の評価の見直し<BR>(1)　【歯周外科手術】（１歯につき）<BR>５ 歯周組織再生誘導手術<BR>イ １次手術 ○○○点 改正<BR>(2)　【歯周組織検査】<BR>３ 混合歯列期歯周組織検査 新設　○○○点<BR>・　[算定要件]<BR>歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況を検査した上で、歯周組織の状態や歯牙年齢等を勘案し、プロービング時の出血、歯周ポケット測定のうちいずれか１つ以上の検査を行った場合に算定する。<BR>(3)　【歯周基本治療】<BR>１ スケーリング<BR>（３分の１顎につき） 64 点<BR>（３分の１顎増すごとに）○○○点　改正<BR>注 同一部位に２回以上歯周基本治療を行った場合の２回目以降の費<BR>用は、所定点数（１は注加算を含む。）の100 分の○○に相当する点数により算定する。改正<BR>注 混合歯列期歯周組織検査に基づく歯周基本治療については、１のみにより算定する。新設<BR>(4)　【歯周基本治療処置】新設　○○○点<BR>[算定要件]<BR>歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置を行った場合に、月１回に限り算定する。ただし、歯周疾患処置を算定した月には算定できない。また、薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれる。<BR>(5)　【歯周病安定期治療】（１口腔につき）○○○点 改正<BR>(6)　う蝕等に係る技術の評価の引上げ<BR>齲触処置16点　→　う触処置○○○点<BR>(7)　【う蝕歯無痛的窩洞形成加算】　20点　→　○○○点<BR>(8)　【根管貼薬処置】（１歯１回につき）<BR>１ 単根管 14点　→　○○○点<BR>２ ２根管 22 点<BR>３ ３根管以上 28点　→　○○○点<BR>(9)　【テンポラリークラウン】<BR>注 前歯部において、歯冠形成のうち、前装鋳造冠又はジャケット冠<BR>に係る費用を算定した歯若しくは前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、１歯１回に限り算定する。</P><br />
<P>＃　口腔内消炎手術（智歯周囲炎の歯肉弁切除等）の評価を引き下げる一方、手術後の専門的口腔衛生処置の評価の新設及び歯科局所麻酔の評価の引上げを行う。<BR>(1)　【口腔内消炎手術】<BR>１ 智歯周囲炎の歯肉弁切除等　140点　→　○○○点<BR>(2)　【術後専門的口腔衛生処置】新設<BR>（１口腔つき） ○○○点<BR>次に掲げる手術を行った入院患者に対し、術後感染症及び術後肺炎等の発現等のおそれがある場合であって、術後口腔清掃を行った場合に、手術を行った日の属する月から起算して２月以内の期間において、月１回に限りに算定する。<BR>(3)　【伝達麻酔（下顎孔又は眼窩下孔に行うもの】<BR>38点　→　○○○点<BR>(4)　【浸潤麻酔、圧迫麻酔】<BR>23点　→　○○○点</P><br />
<P>＃　有床義歯（入れ歯）等に係る評価の見直し<BR>(1)　【有床義歯】<BR>１ 局部義歯（１床につき）<BR>イ １歯から４歯まで　540点　→　○○○点<BR>ロ ５歯から８歯まで　665点　→　○○○点<BR>ハ ９歯から11 歯まで　890点　→　○○○点<BR>ニ 12 歯から14 歯まで　1300点　→　○○○点<BR>２ 総義歯（１顎につき）　2050点　→　○○○点<BR>(2)　【熱可塑性樹脂有床義歯】<BR>１ 局部義歯（１床につき）<BR>イ １歯から４歯まで　705点　→　○○○点<BR>ロ ５歯から８歯まで　925点　→　○○○点<BR>ハ ９歯から11 歯まで　1185点　→　○○○点<BR>ニ 12 歯から14 歯まで　1815点　→　○○○点<BR>２ 総義歯（１顎につき）　2850点　→　○○○点</P><br />
<P>＃　その他の技術の評価の見直し<BR>(1)　鋳造バー　420点　→　○○○点<BR>(2)　バー 保持装置 加算　50点　→　○○○点<BR>(3)　フック，スパー　85点　→　○○○点</P><br />
<P>＃　歯科診療報酬体系の簡素化<BR>(1)　スタディモデルは基本診療料に包括して評価する。<BR>(2)　歯科初診料　182点　→　○○○点<BR>(3)　歯科再診料　40点　→　○○○点<BR>(4)　特掲診療料の乳幼児加算の見直し<BR>【特掲診療料の乳幼児加算】<BR>（所定点数の100 分の50 加算）　対象年齢：５歳未満　→　６歳未満</P><br />
<P>＃　歯科矯正診断料の施設基準等の見直し</P><br />
<P>＃　新規医療技術の保険導入<BR>(1)　手術時歯根面レーザー応用加算の創設（歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等に係る加算）<BR>手術時歯根面レーザー応用加算 ○○○点<BR>[算定要件]<BR>歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行った場合に歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術の所定点数に加算する。<BR>［施設基準］<BR>(1) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行うのに必要な機器を設置していること。<BR>(2) 当該レーザー治療に係る専門知識及び５年以上の経験を有する歯科医師を配置していること。&nbsp;</P>]]></content></entry><entry><title>高齢者の新保険制度（案）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298849" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298849</id><issued>2010-01-12T12:41:00+09:00</issued><modified>2010-01-12T03:42:17Z</modified><created>2010-01-12T03:41:00Z</created><summary>厚生労働省によると、現在の高齢者医療制度に代わる保険制度として、「65才以上の人は原則国保加入とするが、会計上は65才未満の加入者とは別立てにして、その実態によっては保険料や一部負担金などにより応分の負担とする」方法が検討されているようだ。この場合の保険料...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[厚生労働省によると、現在の高齢者医療制度に代わる保険制度として、「65才以上の人は原則国保加入とするが、会計上は65才未満の加入者とは別立てにして、その実態によっては保険料や一部負担金などにより応分の負担とする」方法が検討されているようだ。この場合の保険料は市町村単位では無く、都道府県単位で決めるとされているようだが、問題は現役世代の加入者をかかえる他の保険者がどれだけ、新保険システムの負担にをできるかということが問題のようだ。]]></content></entry><entry><title>前期高齢者の一部負担金は据え置きへ</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298848" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298848</id><issued>2009-12-18T14:56:00+09:00</issued><modified>2009-12-18T05:57:08Z</modified><created>2009-12-18T05:56:00Z</created><summary>70才〜74才の前期高齢者の本来の保険一部負担金は2割だが現在予算措置によって1割に軽減されている。従って、前期高齢者の患者のレセプトは、窓口で1割、保険給付で8割支払われた後、残りの1割が加算金として給付されている。これがまた、明細を見たときに非常に解りにく...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[70才〜74才の前期高齢者の本来の保険一部負担金は2割だが現在予算措置によって1割に軽減されている。従って、前期高齢者の患者のレセプトは、窓口で1割、保険給付で8割支払われた後、残りの1割が加算金として給付されている。これがまた、明細を見たときに非常に解りにくい。まぁ、それはおいといて、来年度もこの軽減措置を継続し、また保険料負担の軽減措置も加えて約2,902億円を平成21年度の第二次補正予算案に計上。来年度の本予算での計上ではダメなのかは解らないが、まず来年度も現状の仕組みで行くようだ。]]></content></entry><entry><title>義歯関連の調査資料</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298847" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298847</id><issued>2009-12-04T14:23:00+09:00</issued><modified>2009-12-04T05:24:07Z</modified><created>2009-12-04T05:23:00Z</created><summary>第１５０回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会資料（平成21年11月25日）
＃　義歯修理経験者のうち、入れ歯を1日以上、歯科医療機関に預けた経験のある患者の割合（平成21年度医療課調べ）・　経験無し：　62.5%・　経験有り：　37.5%
＃　当日内に義歯の...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>第１５０回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会資料（平成21年11月25日）</P><br />
<P>＃　義歯修理経験者のうち、入れ歯を1日以上、歯科医療機関に預けた経験のある患者の割合（平成21年度医療課調べ）<BR>・　経験無し：　62.5%<BR>・　経験有り：　37.5%</P><br />
<P>＃　当日内に義歯の修理ができなかった理由（歯科医療機関回答）（平成21年度医療課調べ）<BR>・　義歯の破損状態：　68.6%<BR>・　医療機関内の歯科技工士体制が十分でない：　13.4%<BR>・　患者の都合：　6.2%<BR>・　その他：　4.9%<BR>・　無回答：　6.9%</P><br />
<P>＃　修理のために義歯を歯科医療機関に１日以上預けた場合の平均所要日数（平成21年度医療課調べ）<BR>・　歯科技工室未設置：　3.3日<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士未配置）：　2.9日<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士配置）：　2.2日</P><br />
<P>＃　義歯修理経験者のうち、入れ歯を1日以上、歯科医療機関に預けた経験のある患者の割合（平成21年度医療課調べ）<BR>・　経験無し：　62.5%<BR>・　経験有り：　37.5%</P><br />
<P>＃　当日内に義歯の修理ができなかった理由（歯科医療機関回答）（平成21年度医療課調べ）<BR>・　義歯の破損状態：　68.6%<BR>・　医療機関内の歯科技工士体制が十分でない：　13.4%<BR>・　患者の都合：　6.2%<BR>・　その他：　4.9%<BR>・　無回答：　6.9%</P><br />
<P>＃　修理のために義歯を歯科医療機関に１日以上預けた場合の平均所要日数（平成21年度医療課調べ）<BR>・　歯科技工室未設置：　3.3日<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士未配置）：　2.9日<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士配置）：　2.2日</P><br />
<P>＃　歯科技工士を配置している歯科医療機関の割合（平成17年医療施設調査）<BR>・　歯科技工室未設置：　35.0%<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士未配置）：　50.7%<BR>・　歯科技工室設置（歯科技工士配置）：　14.3%</P><br />
<P>＃　新たに製作した有床義歯の患者１人当たりの調整回数（平成21年度医療課調べ）<BR>平均調整回数：　3.4回<BR>・　10回以上：　0.9%<BR>・　9回以上10回未満：　0.0%<BR>・　8回以上9回未満：　1.3%<BR>・　7回以上8回未満：　1.1%<BR>・　6回以上7回未満：　3.0%<BR>・　5回以上6回未満：　9.2%<BR>・　4回以上5回未満：　22.8%<BR>・　3回以上4回未満：　29.8%<BR>・　2回以上3回未満：　24.7%<BR>・　1回以上2回未満：　6.6%<BR>・　0回以上1回未満：　0.6%<BR>※　医療機関の割合&nbsp;</P>]]></content></entry><entry><title>訪問診療の概要</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298846" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298846</id><issued>2009-12-01T10:53:00+09:00</issued><modified>2009-12-01T01:54:40Z</modified><created>2009-12-01T01:53:00Z</created><summary>11月25日の中医協資料から＃　訪問歯科診療における１施設当たりの治療内容別の患者割合・　歯周疾患治療：　39.2%・　有床義歯：　31.0%・　口腔機能管理：　8.8%・　う触の治療：　5.3%・　口腔粘膜疾患：　4.7%・　ブリッジ：　2.9%・　歯内療法：　2.3%・　その他：　...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>11月25日の中医協資料から<BR><BR>＃　訪問歯科診療における１施設当たりの治療内容別の患者割合<BR>・　歯周疾患治療：　39.2%<BR>・　有床義歯：　31.0%<BR>・　口腔機能管理：　8.8%<BR>・　う触の治療：　5.3%<BR>・　口腔粘膜疾患：　4.7%<BR>・　ブリッジ：　2.9%<BR>・　歯内療法：　2.3%<BR>・　その他：　5.3%<BR><BR>＃　要介護者に対する専門的口腔清掃の効果（２年間の肺炎発症率）<BR>・　対照群：　19%<BR>・　専門的口腔清掃介入群：　11%<BR><BR>＃　要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性<BR>・　要介護者368名（男性：139名・女性：229名平均年齢81.0±8.1）に対する調査<BR>・　無歯顎者（歯が1本もない者）：39.1％平均現在歯数：7.1本<BR>・　日常生活自立度が低下するほど、現在歯数は減少傾向にある。<BR>・　要介護度が高くなるほど、重度う蝕が多くなる傾向にある。<BR>・　義歯装着者は全体の77.2％で、その内、調整あるいは修理が必要なものが20.1％、新しい義歯を作製する必要のあるものは38.0％<BR>・　また、要介護度が高くなるほど、歯科治療の必要性も高くなる傾向であった。<BR>・　歯科治療の必要性については、74.2％のものが「何らかの歯科治療が必要」であり、その内容としては、補綴治療（義歯等の作製）、齲蝕治療、歯周治療の順であった。<BR>・　実際に歯科治療を受診した者は26.9%<BR>※　情報ネットワークを活用した行政・歯科医療機関・病院等の連携による要介護者口腔保健医療ケアシステムの開発に関する研究（平成14・15年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）．研究代表者：河野正司新潟大学教授）</P>
<P>＃　在宅歯科医療に対する患者またはその家族の満足度（平成21年度医療課調べ）<BR>・　満足である：　36.4%<BR>・　どちらかといえば満足である：　36.4%<BR>・　どちらともいえない：　18.2%<BR>・　どちらかといえば不満である：　6.1%<BR>・　不満である：　3.0%<BR>※　不満と考える理由が書いていないので対応しようが無い。理由も知りたいものである。</P>
<P>＃　訪問歯科診療に関する課題（医療機関への質問）（平成21年度医療課調べ）<BR>・　必要な機材・設備に係る負担：　18.4%<BR>・　診療環境、患者の状態等により十分な治療や全身管理が行えるか不安：　17.8%<BR>・　訪問歯科診療のための人員確保に係る負担：　16.7%<BR>・　訪問歯科診療を行う時間的余裕がない：　14.4%<BR>・　訪問歯科診療の診療報酬体系が複雑：　12.6%<BR>・　患者の訪問歯科診療のニーズが十分把握できていない：　10.9%<BR>・　診療報酬上の評価が低い：　9.8%<BR>・　他の医療機関や施設等との連携が十分でない：　8.6%<BR>・　患者本人や家族の協力が得にくい：　2.3%<BR>・　その他：　17.8%</P>
<P>＃　訪問歯科診療に関する情報源（患者への質問）（平成21年度医療課調べ）31回答における実数<BR>・　知り合いからの情報（口コミ）：　13<BR>インターネット等：　5<BR>医科の医療機関、介護支援事業者、施設等からの情報：　5<BR>歯科医療機関からの情報：　2<BR>県や市町村等からの情報：　1<BR>歯科医師会からの情報：　1<BR>その他：　4<BR></P>]]></content></entry><entry><title>11月25日の中医協資料から</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298845" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298845</id><issued>2009-12-01T10:52:00+09:00</issued><modified>2009-12-01T01:52:43Z</modified><created>2009-12-01T01:52:00Z</created><summary>＃　支払側委員の意見・　平成22 年度診療報酬改定においては、保険料引き上げに直結するような診療報酬の引上げを行う環境にはないと言わざるを得ない。・　医療提供体制の地域間・診療科間の偏在など、医療現場の厳しい実態に鑑みると、必要度の高い医療に対しては大胆...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[＃　支払側委員の意見<BR>・　平成22 年度診療報酬改定においては、保険料引き上げに直結するような診療報酬の引上げを行う環境にはないと言わざるを得ない。<BR>・　医療提供体制の地域間・診療科間の偏在など、医療現場の厳しい実態に鑑みると、必要度の高い医療に対しては大胆かつ重点的な評価を行う一方、限られた財源を効率的かつ効果的に配分するよう見直していくことが不可欠である。<BR>・　具体的には、産科・小児科・救急等急性期を中心とした医療には、制度・予算上の措置との役割分担を明確にした上で診療報酬上においても財源を重点的に配分し、勤務医等の負担軽減に確実に繋がる評価を行うほか、在宅医療の充実等、地域における医療連携体制の強化等を評価すべきである。また、患者の視点に立って、医療<BR>の効率化を推進していくとともに、再診料の統一を含めた病院・診療所の格差是正、包括払いの推進、後発医薬品のさらなる使用促進等を図るべきである。このほか、イノベーションの評価も考慮した薬価及び医療材料の価格の適正化等も図っていく必要がある。<BR><BR>＃　診療側委員の意見<BR>・　国民の生命および健康を守るために、平成２２年度診療報酬改定に当たっては、過去のマイナス改定を回復し、病院の入院基本料を初めとする診療報酬の大幅な引き上げによる医療費全体の底上げを強く求めるものである。&nbsp;]]></content></entry><entry><title>療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（新旧文言）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298844" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298844</id><issued>2009-11-26T10:40:00+09:00</issued><modified>2009-11-26T01:41:39Z</modified><created>2009-11-26T01:40:00Z</created><summary>&amp;nbsp;【要約】　以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました。＃　第一条：　レセプトの請求は「電子情報処理組織（オンライン請求）の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒　これが本則。＃　第一条２、３：　オンライ...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[&nbsp;【要約】　以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました。<BR><BR>＃　第一条：　レセプトの請求は「電子情報処理組織（オンライン請求）の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒　これが本則。<BR><BR>＃　第一条２、３：　オンライン請求や光ディスクによる請求を行う場合には「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報」を付加しなければならない。　⇒　これは要注意ですよ。カルテを提出する気持ちで算定しましょう。<BR><BR>詳細はこちら：　<A href="http://dscyoffice.net/office/tuuti/091125.htm">http://dscyoffice.net/office/tuuti/091125.htm</A>]]></content></entry><entry><title>レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298843" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298843</id><issued>2009-11-25T22:45:00+09:00</issued><modified>2009-11-25T14:01:31Z</modified><created>2009-11-25T13:45:00Z</created><summary>平成21年11月25日に上記の省令が改正され、又告示が制定されました。以下にそのポイントを記載します。改正の官報を読んだんですが、訂正部の文言のみで訂正前の文言とつきあわせをしないと正確にはわかりません。改正後の全文が手に入ったらもう一度読み直しますが、取り...</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[平成21年11月25日に上記の省令が改正され、又告示が制定されました。<BR><BR>以下にそのポイントを記載します。改正の官報を読んだんですが、訂正部の文言のみで訂正前の文言とつきあわせをしないと正確にはわかりません。改正後の全文が手に入ったらもう一度読み直しますが、取り合えず解釈できる範囲で記載します。もし、間違いがありましたらコメント下さい。<BR><BR>＃　まず、レセプトの提出法の本則を「電子情報処理組織の使用（オンライン請求）」に加えて、CD-Rなどのメディアを使用した方法も可能となったようです。現在もCD-R等による請求が可能なので誤解を生じるといけないので解説します。<BR><BR>・　まず、平成20年4月1日の省令の改正以降、レセプトの提出は電子情報処理組織の使用、つまりオンライン請求が原則となっています。しかし、そのシステムが構築されるまでの暫定的な措置として「紙のレセプトによる提出」も認められている状態と言えます。その後、システムの構築に伴い、平成21年になってCD-R等のメディアによる請求が可能となっており、そして10月請求分からはオンライン請求が可能になっている状態です。従って、現在は本則のオンライン請求に加えて、義務化される2011年4月以前はCD-R等のメディアや紙のレセプトによる方法も可能となっています。しかし、現在の規則では2011年4月以降、本則のオンライン請求以外受け付けない事になります（一部の例外を除く）。<BR><BR>今回の省令の改正では、本則の請求法に「オンライン請求」に加えて「CD-R等のメディアでの請求」も加えられたと言うことになります（一部紙の例外有り）。しかし、レセ電で請求する必要があると言うことは今回の改正でも変更は無いようです。従って、オンライン請求をやろうがやるまいが、レセ電（電子レセプト）である必要には変わりなく、そのためには「レセ電ファイル（RECEIPTS.UKE）」の出力可能なレセコンが必要なことには変わり有りません。問題はその後で、<BR>(1)　レセ電ファイルをオンラインで送信する<BR>(2)　レセ電ファイルをCD-R等のメディアで送付する<BR>のうち、原則(1)であった規則が(1)(2)とも2011年4月以降も利用可能になったということです。<BR>さて、(1)と(2)でどちらの方法が良いか？「コスト」「手間」「セキュリティ」など様々な視点が有りますが、私は(1)のオンライン請求の方が格段に優れており、敢えてCD-R等の方法をとる必要は無いと考えます。<BR><BR>しかし、オンライン請求にはある程度のPC（Internet）のスキルが必要なことも確かであり、そういった方々に(2)という方法が与えられたことは非常に良いことではないかと思われる。<BR><BR>＃　次に、これは結構重要なことですが、第一条の３に以下の文言が追加されたことです。<BR><BR>３　光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。<BR>　これは、簡単に言うと、例として歯周病と補綴の治療の整合性などにおいて重要な意味を持ちます。<BR>11月19日　Ｘ線　＋　Ｐ検査　＋　上顎除石<BR>11月24日　下顎除石<BR>11月25日　Ｐ検査　＋　右下６番のＦＣＫの形成・印象<BR>この診療データは今までの紙レセのようなデータでは経時的な情報が無いため審査をくぐり抜けていましたが、診療内容と算定日がリンクすることにより査定の対象となります。これは一例ですが、色々なケースでこういったことが起こりえます。<BR><BR>私も、かねがね書いておりましたが、そもそも現在のレセプト（紙）の様式は手書きを前提としたもので、本来医科のレセプトのようないわゆる箇条書きのレセプトの方がわかりやすいのです。それが、レセコンを使用したレセ電では簡単に作成することができるので、いよいよ実効に移されるということです。<BR><BR>今後は、カルテそのものを提出するくらいの気持ちで対応する必要があるのです。ただ、今回この記載が「光ディスク等を用いた請求を行う場合」となっていることで、「オンライン請求もはいるの？」「紙のレセプトではどうなの？」という疑問があります。]]></content></entry><entry><title>後発医薬品の選択は薬剤師が</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298842" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298842</id><issued>2009-11-25T16:35:00+09:00</issued><modified>2009-11-25T07:36:53Z</modified><created>2009-11-25T07:35:00Z</created><summary>厚生労働省は11月20日に中医協に「薬剤師の判断で後発医薬品への変更が可能」となるよう提案。決定されれば来春から実施か？今までとどうちがうのか？単に変更の際に医師への確認が要らなくなるだけとの話しも。</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[厚生労働省は11月20日に中医協に「薬剤師の判断で後発医薬品への変更が可能」となるよう提案。<BR><BR>決定されれば来春から実施か？<BR><BR>今までとどうちがうのか？<BR>単に変更の際に医師への確認が要らなくなるだけとの話しも。]]></content></entry><entry><title>レセプトオンライン請求のアンケート</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298841" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298841</id><issued>2009-11-25T15:04:00+09:00</issued><modified>2009-11-25T06:04:59Z</modified><created>2009-11-25T06:04:00Z</created><summary>レセプトオンライン請求のアンケートに新規設問が追加されています。
http://dscyoffice.info/cgi-local/multiq/multiq.cgi</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>s:レセプトのオンライン請求</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<P>レセプトオンライン請求のアンケートに新規設問が追加されています。</P>
<P><A href="http://dscyoffice.info/cgi-local/multiq/multiq.cgi">http://dscyoffice.info/cgi-local/multiq/multiq.cgi</A></P>]]></content></entry><entry><title>レセプト電算処理歯科システム地域別参加動向</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298840" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298840</id><issued>2009-11-21T11:41:00+09:00</issued><modified>2009-11-21T02:42:27Z</modified><created>2009-11-21T02:41:00Z</created><summary>レセプト電算処理歯科システム地域別参加動向（Ｈ２１．１０）９月診療分：　今月からオンライン請求分も追加http://dscyoffice.info/data/&amp;nbsp;</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>s:レセプトのオンライン請求</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[レセプト電算処理歯科システム地域別参加動向（Ｈ２１．１０）９月診療分：　今月からオンライン請求分も追加<BR><A href="http://dscyoffice.info/data/">http://dscyoffice.info/data/</A>&nbsp;]]></content></entry><entry><title>来年度の改定は↑or↓？</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298839" /><id>http://hoken.dscyoffice.net/?eid=1298839</id><issued>2009-11-20T08:45:00+09:00</issued><modified>2009-11-19T23:46:32Z</modified><created>2009-11-19T23:45:00Z</created><summary>財務省は2010年度の診療報酬改定で総額では-3%程度の引き下げを目標とする。厚生労働省ではUPの方針だが、予算をめぐって財務省と各省庁との綱引きが活発化？まぁ、いつものことですが。</summary><author><name>DSC</name></author><dc:subject>a:Topics</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[財務省は2010年度の診療報酬改定で総額では-3%程度の引き下げを目標とする。厚生労働省ではUPの方針だが、予算をめぐって財務省と各省庁との綱引きが活発化？まぁ、いつものことですが。]]></content></entry></feed>