保険 for 歯科医療

カテゴリー「お知らせ」の注意事項を御覧の上御利用下さい。

CALENDAR
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<< September 2010 >>

080116_02.gif (2728 バイト)

 
 
 
SELECTED ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
RECENT COMMENT
MOBILE
qrcode
LINKS
PROFILE

ジオターゲティング

訪問者総数:

今日: 昨日:

 

<< 青本徒然日記 その3 | main | 厚さ負け? >>
疑義解釈 その6

平成22年7月28日
 
歯科診療報酬点数表関係
 
【手術】
(問1) 区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。
(答) この場合においては、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定
する。
 
【歯冠修復及び欠損補綴】
(問2) 区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
(答) 新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。
 
(問3) 有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
(答) この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。

| p:疑義解釈 | 14:35 | comments(0) | - |









このページの先頭へ