2010.07.21 Wednesday
青本徒然日記 その3
★ 第3章 特掲診療料: P99
(特掲診療料)
○ 特掲診療料は、特殊な診療行為についての費用であるが、基本診療料が基本的な医療行為及び通常初診時、再診時又は入院時に行われる基本的な診療行為に対する費用であるのに対し、基本診療料として、一括支払うことが妥当でない特別の診療行為に対して個別的な評価をなし、個々に点数を設定し、それらの診療行為を行った場合は、個々にそれらの費用を算定することとしているのである。
○ (要約):消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は基本診療料に含まれる。
(特掲診療料の点数の準用)
○ 基本診療料に含ませることが妥当でない特別の診療行為であって、特掲診療料の各部に掲げられていないものは、特掲診療料の各部に掲げられている診療行為のうちで最も近似する診療行為の所定点数を準用してその費用を算定することになっている。
しかし、いかなる診療行為の所定点数を準用して算定するかは、全国的に統一された基準で行う必要があるので、そのつど当局に内議のうえ、決定されることになっている。
※ 聞くところによると、ローカルルールでこの準用がなされているケースがあるようだが、それはルール外のようですね。例としては、咬合挙上副子の修理などがそうか?
