保険 for 歯科医療

カテゴリー「お知らせ」の注意事項を御覧の上御利用下さい。

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青本徒然日記 その1

先月末に届いた青本、6月分のレセも終わったということで、ボチボチ読み始めましょう。

★ 診療報酬の算定方法: P14
 
2 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、1点の単価を10円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。 → 知らない間に9.9円とかになっていないか心配だったが、、、(^o^)
 
4 (要約)保険者に請求する金額に1円未満の金額が有る場合にはその端数金額は切り捨てて計算する。 → 歯科ではまぁ無いと思われますが。
 
7 (要約)施設基準の届出を行う場合には、「地方厚生局長」宛てとする。ただし、県毎の事務所があるので、提出は県毎の事務所を通して行う。
 
※ 今日はここまで(^o^)

| zy:コラム | 14:37 | comments(0) | - |









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