某県で、4月分の明細書加算の算定が全面的に査定されたとの話しを聞く。
その根拠は以下のとおりである。
# 保医発0305第2号 平成22年3月5日 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
そもそも施設基準については
7 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成22年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
この文にもあるように、4月14日までに届出を出せば、4月1日より算定可ということであり、点数改正の説明会でもこのような説明を受けた。
しかし、
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。ただし、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科救急・合併症入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症患者回復病棟加算の施設基準については届出前6か月の実績を有していること。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。
これを見ると、3月から明細書の発行の実績が無い場合には届出出来ないということでそれを根拠に査定したのではないだろうか?さすがに、この通知は3月5日に出されているわけだから、3月1日から明細書の発行をしていた医療機関は皆無だろうからね。
だとすると、「4」と「7」の文章はつじつまが合わないと言うことになるのか?
この査定、某県だけのローカルなのか?それとも全国的なものか????
