2010.06.14 Monday
歯周基本治療処置算定時のカルテへの記載
・ 歯周基本治療処置とは、歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤による歯周ポケット内洗浄等の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合に、1口腔につき月1回に限り算定する。なお、薬剤を用いた場合は、当該薬剤名を診療録に記載すること。
※ この「歯周基本処置」とは「歯周疾患処置」とは異なるので注意が必要である。またこの場合の「薬剤」については特定の薬剤が指定されている訳ではないが、療養担当規則には
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。
とされており、いわゆる薬事を通った薬品を使用しなければならず、仮に無認可の薬剤を使用した場合には点数の算定要件にあたらないと思われるので注意が必要だ。
※ この「歯周基本処置」とは「歯周疾患処置」とは異なるので注意が必要である。またこの場合の「薬剤」については特定の薬剤が指定されている訳ではないが、療養担当規則には
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。
とされており、いわゆる薬事を通った薬品を使用しなければならず、仮に無認可の薬剤を使用した場合には点数の算定要件にあたらないと思われるので注意が必要だ。
