2009.11.25 Wednesday
レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定
平成21年11月25日に上記の省令が改正され、又告示が制定されました。
以下にそのポイントを記載します。改正の官報を読んだんですが、訂正部の文言のみで訂正前の文言とつきあわせをしないと正確にはわかりません。改正後の全文が手に入ったらもう一度読み直しますが、取り合えず解釈できる範囲で記載します。もし、間違いがありましたらコメント下さい。
# まず、レセプトの提出法の本則を「電子情報処理組織の使用(オンライン請求)」に加えて、CD-Rなどのメディアを使用した方法も可能となったようです。現在もCD-R等による請求が可能なので誤解を生じるといけないので解説します。
・ まず、平成20年4月1日の省令の改正以降、レセプトの提出は電子情報処理組織の使用、つまりオンライン請求が原則となっています。しかし、そのシステムが構築されるまでの暫定的な措置として「紙のレセプトによる提出」も認められている状態と言えます。その後、システムの構築に伴い、平成21年になってCD-R等のメディアによる請求が可能となっており、そして10月請求分からはオンライン請求が可能になっている状態です。従って、現在は本則のオンライン請求に加えて、義務化される2011年4月以前はCD-R等のメディアや紙のレセプトによる方法も可能となっています。しかし、現在の規則では2011年4月以降、本則のオンライン請求以外受け付けない事になります(一部の例外を除く)。
今回の省令の改正では、本則の請求法に「オンライン請求」に加えて「CD-R等のメディアでの請求」も加えられたと言うことになります(一部紙の例外有り)。しかし、レセ電で請求する必要があると言うことは今回の改正でも変更は無いようです。従って、オンライン請求をやろうがやるまいが、レセ電(電子レセプト)である必要には変わりなく、そのためには「レセ電ファイル(RECEIPTS.UKE)」の出力可能なレセコンが必要なことには変わり有りません。問題はその後で、
(1) レセ電ファイルをオンラインで送信する
(2) レセ電ファイルをCD-R等のメディアで送付する
のうち、原則(1)であった規則が(1)(2)とも2011年4月以降も利用可能になったということです。
さて、(1)と(2)でどちらの方法が良いか?「コスト」「手間」「セキュリティ」など様々な視点が有りますが、私は(1)のオンライン請求の方が格段に優れており、敢えてCD-R等の方法をとる必要は無いと考えます。
しかし、オンライン請求にはある程度のPC(Internet)のスキルが必要なことも確かであり、そういった方々に(2)という方法が与えられたことは非常に良いことではないかと思われる。
# 次に、これは結構重要なことですが、第一条の3に以下の文言が追加されたことです。
3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
これは、簡単に言うと、例として歯周病と補綴の治療の整合性などにおいて重要な意味を持ちます。
11月19日 X線 + P検査 + 上顎除石
11月24日 下顎除石
11月25日 P検査 + 右下6番のFCKの形成・印象
この診療データは今までの紙レセのようなデータでは経時的な情報が無いため審査をくぐり抜けていましたが、診療内容と算定日がリンクすることにより査定の対象となります。これは一例ですが、色々なケースでこういったことが起こりえます。
私も、かねがね書いておりましたが、そもそも現在のレセプト(紙)の様式は手書きを前提としたもので、本来医科のレセプトのようないわゆる箇条書きのレセプトの方がわかりやすいのです。それが、レセコンを使用したレセ電では簡単に作成することができるので、いよいよ実効に移されるということです。
今後は、カルテそのものを提出するくらいの気持ちで対応する必要があるのです。ただ、今回この記載が「光ディスク等を用いた請求を行う場合」となっていることで、「オンライン請求もはいるの?」「紙のレセプトではどうなの?」という疑問があります。
以下にそのポイントを記載します。改正の官報を読んだんですが、訂正部の文言のみで訂正前の文言とつきあわせをしないと正確にはわかりません。改正後の全文が手に入ったらもう一度読み直しますが、取り合えず解釈できる範囲で記載します。もし、間違いがありましたらコメント下さい。
# まず、レセプトの提出法の本則を「電子情報処理組織の使用(オンライン請求)」に加えて、CD-Rなどのメディアを使用した方法も可能となったようです。現在もCD-R等による請求が可能なので誤解を生じるといけないので解説します。
・ まず、平成20年4月1日の省令の改正以降、レセプトの提出は電子情報処理組織の使用、つまりオンライン請求が原則となっています。しかし、そのシステムが構築されるまでの暫定的な措置として「紙のレセプトによる提出」も認められている状態と言えます。その後、システムの構築に伴い、平成21年になってCD-R等のメディアによる請求が可能となっており、そして10月請求分からはオンライン請求が可能になっている状態です。従って、現在は本則のオンライン請求に加えて、義務化される2011年4月以前はCD-R等のメディアや紙のレセプトによる方法も可能となっています。しかし、現在の規則では2011年4月以降、本則のオンライン請求以外受け付けない事になります(一部の例外を除く)。
今回の省令の改正では、本則の請求法に「オンライン請求」に加えて「CD-R等のメディアでの請求」も加えられたと言うことになります(一部紙の例外有り)。しかし、レセ電で請求する必要があると言うことは今回の改正でも変更は無いようです。従って、オンライン請求をやろうがやるまいが、レセ電(電子レセプト)である必要には変わりなく、そのためには「レセ電ファイル(RECEIPTS.UKE)」の出力可能なレセコンが必要なことには変わり有りません。問題はその後で、
(1) レセ電ファイルをオンラインで送信する
(2) レセ電ファイルをCD-R等のメディアで送付する
のうち、原則(1)であった規則が(1)(2)とも2011年4月以降も利用可能になったということです。
さて、(1)と(2)でどちらの方法が良いか?「コスト」「手間」「セキュリティ」など様々な視点が有りますが、私は(1)のオンライン請求の方が格段に優れており、敢えてCD-R等の方法をとる必要は無いと考えます。
しかし、オンライン請求にはある程度のPC(Internet)のスキルが必要なことも確かであり、そういった方々に(2)という方法が与えられたことは非常に良いことではないかと思われる。
# 次に、これは結構重要なことですが、第一条の3に以下の文言が追加されたことです。
3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
これは、簡単に言うと、例として歯周病と補綴の治療の整合性などにおいて重要な意味を持ちます。
11月19日 X線 + P検査 + 上顎除石
11月24日 下顎除石
11月25日 P検査 + 右下6番のFCKの形成・印象
この診療データは今までの紙レセのようなデータでは経時的な情報が無いため審査をくぐり抜けていましたが、診療内容と算定日がリンクすることにより査定の対象となります。これは一例ですが、色々なケースでこういったことが起こりえます。
私も、かねがね書いておりましたが、そもそも現在のレセプト(紙)の様式は手書きを前提としたもので、本来医科のレセプトのようないわゆる箇条書きのレセプトの方がわかりやすいのです。それが、レセコンを使用したレセ電では簡単に作成することができるので、いよいよ実効に移されるということです。
今後は、カルテそのものを提出するくらいの気持ちで対応する必要があるのです。ただ、今回この記載が「光ディスク等を用いた請求を行う場合」となっていることで、「オンライン請求もはいるの?」「紙のレセプトではどうなの?」という疑問があります。
