2008.05.13 Tuesday
疑義解釈 その2 発出
大きなポイントは問27。
歯科外来診療環境体制加算の算定要件になっている研修の対象がかなり限定されているということである。つまり、学会や歯科医師会と言った法人格のある団体の主催した研修会でないとだめということで、学会ではあまり安全管理の研修会は見受けられないことから、事実上歯科医師会が主催した研修会に限定されるということである。つまり、非会員にとっては厳しい〜ぃ。
疑義解釈 その2
2008.05.12 Monday
指導・監査にかかる厚生労働省通知
平成20年3月31日発出
特に大きな変更は見られないと思うんですが、いかがでしょうねぇ?
2008.05.12 Monday
★ 080512 保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について
1. 「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」の一部改正に ついて
(平成20年3月31目付け保発第0331001号厚生労働省保険局長通知)
(別添1)指導大綱、 (別添2)監査大綱
2. 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (平成20年3月31日付け保発第0331002号厚生労働省保険局長通知)
(別添1)指導要綱、 (別添2)監査大綱
3. 「「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」の一部改正 について」の取扱いについて
(平成20年3月31日付け事務連絡厚生労働省保険局医療課・医療指導監査室)
(別添1)指導大綱関係実施要領、 (別添2)監査要綱関係実施要領
このような通知が出されていた。まだ、ざっとしか目を通してはいないがとりあえず気になったところが。というのは、今年から指導や監査の量が3倍になると言われていたが、この指導大綱、要領には記載していないのである。これ以外に通知がでていてそれに基づいて指導内容が変更になることがあるかはわかりませんが。
2008.05.09 Friday
疑義解釈 その2(その後)
出る出ると言われながら、なかなか出ないですねぇ。
ということでその中からワンポイントを。
歯管を算定すると2ヶ月間は初診料を算定できませんが、治療終了後(初診から1ヶ月以降2ヶ月以内)に外傷など予想できなかった疾病がおきた場合には初診料算定可。
詳細は正式文書が出てからご確認ください。
2008.05.01 Thursday
補診の算定の際のカルテの記載要綱
(1) 製作する予定の部位、欠損の状態、欠損補綴物の名称及び設計について要点を診療録に記載する。
(2) 2回目の補診(点数を算定しなくても)を行った場合にも要点を記載する。
2008.04.30 Wednesday
疑義解釈 その2
疑義解釈 その2。
正式発表は今日あたりかなぁ?
皆さんお楽しみに。
義管に「なるほど」と思う点がありますが、取り立ててサプライズは無いようです。
2008.04.28 Monday
摘要欄に書ききれないとき
摘要欄に書ききれないときは、
【内訳を記載するに当たって、「摘要」欄に書ききれない場合は、明細書と同じ大きさの用紙(用紙の色は白色で可とする。)に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別番号(例;1社・国1単独2本外)、保険者番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号)、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号)を記載した上、所定の内容を記載し、続紙として、当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付けること。】
以前は、摘要欄の部位に小さな用紙を貼り付けてそこに記載するという指示だったと記憶しています。今度は用紙の大きさもA4となり、記載内容の作成管理、添付など簡単になりありがたいです。もっとも摘要欄に書ききれないということは滅多にありませんが。
2008.04.23 Wednesday
社会保険事務局は全国9地区に再編
これによって、今まで保険の疑義解釈や指導・監査などは県毎のローカルルールが存在していたが、今後は地域的に包括科され標準化される可能性がある。具体的には、今までA県は集団的個別指導時には集団指導しか行われていないケースが、隣県に合わせて個別指導が行われるといったケースも考えられる。
2008.04.21 Monday
退職者医療制度の廃止
平成20年4月1日より、65歳以上の退職被保険者は、前期高齢者医療制度適用となるため退職者医療制度は廃止されます。だだし、現行制度からの移行により平成26年度まで65歳未満の退職者を対象として、現行の退職者医療制度を存続する経過措置あり。
2008.04.15 Tuesday
支台築造のワンポイント
(1) 支台築造とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。
(2) 乳歯の支台築造は算定不可
(3) 支台築造の印象料は算定可(材料費などは印象料に含まれる)。